(名称)
第1条 本会は島崎藤村学会と称する。
(目的)
第2条 本会は島崎藤村を中心に、広く日本近代の文学の研究を通して、斯学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 研究活動(大会・地区研究会・臨地研究)
2 機関誌(「島崎藤村研究」、「島崎藤村学会会報」)の発行。
3 その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業。
(事務局)
第4条 本学会は事務局を「東京都町田市相原町4342 法政大学経済学部黒田俊太郎研究室」内に置く。会と事務局の所在地は同じである。
(会員)
第5条 本会は第2条(目的)に賛同するものをもって組織する。
1 入会希望者は、所定の申込書に必要事項を記入した上、
事務局に提出し、理事会の承認を得る。
2 名誉会員 名誉会員は本会の発展に功績のあったもの、
または国内外において藤村研究に貢献のあったものを、
理事会が推薦し、総会において承認されたものとする。
但し会費納入の義務を負わない。
(権利 義務)
第6条
1 会員は総会に出席して表決権を行使するとともに、
役員に選出されること、機関誌の配布を受けること、
諸事業への参加、研究成果の発表等をすることができる。
2 会員は会費を毎会計年度初めに納入しなければならない。
但し、会費を2年間滞納した場合は会員資格を失う。
(役員)
第7条 本会は次の役員をおく。
1 会長1名。
2 副会長2名。
3 理事若干名。
4 監査2名。
5 事務局長1名。
6 会計1名。
7 ホームページ担当1名。
8 本会は名誉会長をおくことができる。
(役員の任務)
第8条 役員の任務を次のように定める。
1 会長は本学会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠員のある時は、
その職務を代行する。なお、副会長の職務を①運営(大会・地区研究
会)②編集(機関誌・広報)に分ける。
3 理事は理事会を構成し、学会の活動・運営方針について協議し決定す
る。
4 理事会のもとに、(1)事務局(2)運営委員会(3)編集委員会を
置く。
(1)事務局 会計・会員の名簿管理・広報を担当する。
(2)運営委員会 大会・地区研究会の企画及び運営を担当する。
(3)編集委員会 機関誌・会報の編集及び発行を担当する。
5 監査は本学会会計を監査する。
6 会計は会計を担当する。
7 ホームページ担当はホームページの更新を担当する。
(選任)
第9条 役員の選出及び任期を次のように定める。
1 会長、副会長、理事、監査、事務局長、会計は総会において
選出する。
2 任期は2年とする。但し再選を妨げない。
(会議)
第10条 会議の招集及び定足数について次のように定める。
1 会議は総会、理事会、運営委員会、編集委員会とし、総会は
毎年1回会長が招集する。但し、会長は必要に応じて臨時総会
を招集することができる。
2 会議は、構成員の過半数の出席(委任状出席を含む)をもって
成立し、議決は、出席者の過半数をもって決するものとする。
(会計)
第11条 本会の運営経費は会員の会費、維持会費、寄付、その他の収入をもってあてる。会費額は総会により決定される。
(年度)
第12条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(報告)
第13条 本会の会計報告は監査の承認を得た上で、年1回総会で行う。
(変更)
第14条 会則の変更は総会の議決を経なければならない。
(設立年月日)
第15条 本会の設立年月日は1974(昭和49)年11月1日とする。
(付則)
本会則は2021(令和3)年4月1日より執行する。